otonosamasama~I will try anything and everything

派遣・契約社員の2018年問題~労働契約法・派遣法改正について

今日は真面目な話をしようと思います。

あ!!いやいや、いつも真面目にブログは書いてますけどね。

 

 

今年は派遣・契約社員、いわゆる有期契約労働者の動きのある年と言われています。

それが、派遣・契約社員の2018年問題です。

労働契約法改正、派遣法改正について簡単にまとめました。

2013年4月労働契約法

2013年4月に労働契約に関する法律、労働契約法が改正されました。

これは、有期労働者(期間の定めのある労働者)を5年を超えて契約更新した場合、

有期労働者は無期労働契約への変更を申し出ることが出来るというものです。

2015年9月派遣法改正

どの業種においても派遣期間を原則3年を上限とする。

抵触日(3年経過した初めの日)からクーリングオフ期間(3カ月と1日)を過ぎれば、

同じ職場で働くことが出来る。

3年を経過した派遣社員に対しては、新たな派遣先を紹介しなければならない。

または派遣元での無期雇用とすること。

 

労働契約法改正、派遣法改正を改めてみると、矛盾があります。

はじめに改正された労働契約法改正では、有期労働者としています。

有期労働者は、パート労働、派遣労働を始め、いわゆる正社員以外の期間の定めのある労働者という事です。

5年を超えたら無期雇用してもらえる!!と思ったら、後出しの派遣法改正です。

2つの改正の趣旨・内容には、労働者を守ろうという部分が全く感じられないのが面白いところです。

改正とは?意味は、不適当なところや、不備な点を改めること。

誰に対しての不適当、不備を改めたんでしょうね(笑)

派遣・契約社員の2018年問題とは

先に説明した労働契約法改正の5年後、派遣法改正の3年後にあたるのが2018年なんです。

つまり、労働契約法の5年後をむかえた有期労働者は、無期雇用に切り替えてもらえるか、契約を切られる年になります。

また、派遣法改正から3年後にあたりますから、派遣労働者も契約終了か、派遣元・派遣先での直接契約か決まる年になります。

沢山の人が新しく仕事を探したり、無期雇用へ変更するかの判断をしなければいけないと言う事ですね。

 

多くの派遣会社が無期雇用派遣を取り入れはじめた

派遣会社のホームページを見てほしい。

多くの派遣会社が無期雇用派遣を取り入れはじめています。

 

リクルートスタッフィング キャリアウィンク

https://www.r-staffing.co.jp/sol/contents/cw/

マンパワーグループ エムシャイン

https://www.manpowerjobnet.com/lp/m-shine/

テンプスタッフ ファンタブル

https://www.tempstaff.co.jp/corporate/release/2017/20170403_10041.html

アデコ キャリアシード

http://www.adecco.co.jp/client/personnel_info/service/14/

パソナ パソナヒューマンソリューションズ

https://www.pasona-hs.co.jp/haken/temporary.html

 

交通費・賞与・昇給など、メリットは各社によって違いますね。

otonosamasamaの感想としては、メリットしかない風に、各社書いてるな~ですがね。

ながくなってしまったので、無期雇用派遣については、また記事にしたいと思います。

 

 


 


 

モバイルバージョンを終了