otonosamasama~I will try anything and everything

派遣で他社競合や面接は違法

この間、他社競合の仕事の面接で落ちたotonosamasamaでーす(笑)

 

さて、そもそもの話なのですが、派遣会社って何する会社なの??って話。

こんな図、見たことありますよね。

派遣登録の際に派遣の仕組みの説明を受けます。

わかりやすい図の様でわかりにくい。

そしてぶっちゃけ、わかっているようでわかってない。

それは派遣会社も、登録している派遣社員も、派遣を希望している企業もそうなんではないだろうか??

 

まず、企業から人材を派遣してもらいたいと依頼がきます。

企業「受発注の業務をしてくれる人材を派遣してほしいです。」

派遣会社「どのような業務内容か詳細を伺えますか?」

企業「○○もお願いしたいから、Excelもできる人がいいです。会議資料作成の経験者をお願いしたい。」

派遣会社は、企業が求める人材のスキル等をリサーチして、派遣登録している派遣社員をマッチングさせます。

派遣会社「マッチする人材がおりますので派遣いたします!!」

企業「では、派遣契約を結びましょう!!」

これが派遣会社です。

 

派遣法26条6項 派遣労働者を特定する行為をしてはいけない

労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

つまり、面接、スキルシートや経歴書の提出・受領は「派遣労働者を特定する行為」あたるので違法です。

一緒に仕事をする事が決まっているのなら、「わたくしotonosamasamaです」と言ってもいいけれど・・・・

一緒に仕事しない知らない人に、otonosamasamaの職歴とか、名前とか・・・・言いたくない、見せたくないですよね??

契約が決まっていないのに、顔合わせする事は個人を特定する事です。

禁止されている行為なので、派遣会社は面接とは言わず「職場見学」と言うのです。

職場の見学なので面接ではないですよ~とごまかしているのです。

 

職業安定法44条 選ぶ行為を出来るのは雇用関係がある派遣会社のみ

何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

指揮命令の意味は、雇用関係で発生する権利です。

アルバイトや、社員の場合は面接で履歴書を提出して面接しますね。

雇用主な訳ですから、選ぶのは当たり前です。

しかし、派遣先企業は雇用主ではありません。

雇用主でもないのに、なんで選ぶ権利があるの???という事です。

選ぶという事は、まるで雇用関係があるような事になってしまうので禁止されています。

つまり、派遣元となる企業は、選んではダメなのです。

派遣会社が選んだ人材に仕事をお願いするのが派遣先企業なのです。

他社競合なんてもってのほかな訳です。

 

 

と言いつつ・・・・面接・他社競合が常識みたいになってるのですがね。

派遣法1条 派遣労働者の保護を目的とする

この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

そもそも1条に書いてある通りになってないのが現状です。

じゃあいらないじゃん!!

派遣法の意味ってなんでしょうね??

 


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