失業保険給付中のotonosamasamaです。
自分の備忘録として、派遣社員の失業保険についてまとめました。
派遣社員が離職した場合、該当する離職区分は以下の一覧の通りです。
厚生労働省の離職票区分にあります。
いろいろ調べている時、この離職区分一覧表を見て理解する事ができませんでした。
今回私は、3カ月更新のお仕事を、1年半で辞めました。
すると、2B?2C?まさか2D?
わかりにくいですよね。
ネットで検索しまくって得た答えが上記の一覧です。
※間違った認識をしていたらごめんなさい。
※派遣会社によって判断が違う場合もあるようなので、納得がいかない場合は派遣会社かハローワークへ異議申し立てする必要があります。
契約期間の途中でやめない事と(1カ月とか3カ月更新の途中)、次の仕事を希望(口だけでも希望と派遣会社に伝える)する事、そうすれば2Aから2Cに該当すると言う事です。
※勤務日数は半年以上が受給加入要件です。
2Aから2Cの場合7日間の待期期間の後、給付対象期間となります。
2Dの場合、7日間の待期期間プラス3カ月の給付制限期間があります。
失業保険を受給するまでのスケジュールです。
お仕事が終わったらすぐに離職票を申請します。
届くまでだいたい2~3週間はかかりました。
※申請するまではお仕事(雇用保険を加入しない単発の仕事など)しても大丈夫です。
届いたらすぐハローワークへ行き手続きをします(1時間半から2時間はかかる事を覚悟で)。
28日後の認定日に再びハローワークへ。
初回は、7日間の待機期間 + 受給対象期間21日 = 28日となります。
なので、21日間しかもらえません。← これショックでした。
3日~1週間後に振り込まれます。
その後は、各認定日まで2回の求職活動をし、28日ごとの認定日にハローワークへ行き、失業認定してもらいます。
なぜか28日周期なんですよね。
120日分給付できるとすると・・・
21日 + 28日 + 28日 + 28日 + 15日
5回にわたって給付されます。
給付期間にお仕事していいの?
週20時間未満でお仕事できます。
※週20時間の基準日ですが、認定日の曜日から1週間で判定されます。otonosamasamaは月曜日が認定日でした。なので、月曜日から日曜日までの1週間で20時間内ならOKという事になります。
1日4時間未満だと、1日分の受給額から減額されます。
4時間以上だと28日間の給付日数から1日分引かれ、最後の給付期間にまわされます。
なので、4時間以上働いたほうが得になります。
※受給期間満了日までに受給できる範囲で働けます。
※7日間の待期期間はお仕事ができないので注意です。
受給期間は、年齢と雇用保険加入期間によって異なります。
※雇用保険加入期間は通算できます。離職日から次の職の就職日の空白期間が、1年以内であれば大丈夫です(空白期間が1年を超えない)。
まとめたいと思いつつ、頭つかって整理しなくてはならないので後回しにしてましたよ。
こんなにいろいろ複雑なので、絶対に忘れる自信ありあり!!(笑)
次回?失業した時の備忘録でした。